手配旅行条件書 |
旅行業法第12条の4による旅行条件説明書類
この書類は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1、手配旅行契約
「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客様が運送、宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2、取扱料金
当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、旅行業務取扱料金を申し受けます。具体的な額については別紙に明示します。
3、契約の申込、契約の成立
(1)契約を申し込もうとするお客様は、電話又はメールによって当社にご連絡して頂きます。
(2)契約は当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理したときに成立します。
(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。
この場合、契約の時期は手配旅行引受書に記載します。
(4)前(1号)の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4、手配債務の終了
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。
したがって、満員、休業、条件不適等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様には、当社に対し、第2項の取扱料金をお支払いいただきます。
5、旅行代金とその支払い時期
旅行代金(旅行費用並びに取扱料金をいいます。)の額は別紙に記載します。
旅行代金は旅行出発前の手配旅行引受書に記載された日までにお支払い下 さい。
6、契約の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために輸送・宿泊機関に 支払う取消料・違約料を負担いただくほか、当社に以下の変更手数料をお支払いいただきます。
変更手続料金:<国内>1運送・宿泊機関等につき1,000円
7、旅行契約の解除
(1)お客様のご都合により手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、既 にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を 受けていない旅行サービスに係る取消料、当社に対し、別紙見積書に明 示した取消手続料金及び当社が得するはずであった取扱料金をお支払 いいただきます。
(2)当社の責に帰すべき事由により手配が不可能になったときは、お客様は 手配旅行契約を解除することができます。
(3)前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、お客様が 既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用をお支払いいただき ます。この場合において、当社は、収受した旅行代金からお客様が提供 を受けた旅行サービスにかかる費用を差し引いた額を払い戻します。
8、当社による契約の解除
(1)当社は、お客様が第5項の期日までに旅行代金を支払わないときは、契
約を解除することができます。
(2)前号により、契約が解除されたときはお客様は前項(1)の料金を当社に お支払いいただきます。
9、旅行代金の変更
旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改定、為替相場の変更が
あった場合は、旅行代金を変更することがあります。
10、旅行代金の精算
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算します。
11、添乗サービス
(1)当社は、契約責任者の求めにより添乗サービス料金を申し受けたうえ
で、添乗サービスを提供することがあります。
尚、添乗サービス料金とは別に、添乗員が団体・グループに同行するた めに必要な交通費、宿泊費の実費を別途申し受けます。
(2)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行 うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8 時〜20時とします。
12、当社の責任
(1)当社は、当社または当社の手配代行者等の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。
(手荷物に関係する賠償限度額は1人15万円)但し、損害発生の翌日から起算して2年以内
(手荷物については、国内旅行は14日以内、海外旅行については21日以内)に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、
不通またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、
自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
13、お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償していただきます。
14、約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。
標準旅行業約款は(社)全国旅行業協会東京都支部のホームページでご覧になれます。【http://www.anta-tyo.com/】
15、旅行条件の基準日
この旅行条件は2005年3月4日現在の運賃・料金を基準とします。
取 扱
〒111−0032 東京都台東区浅草1−1−12 第一屋ビル2階東京都知事登録旅行業第2−705号 株式会社第一屋(ハートツアー)
総合旅行業務取扱管理者 三宅 太